会員規約

宮崎県学校剣道連盟規約

第1条   本会は「宮崎県学校剣道連盟」と称する。

第2条   本会は学校剣道の普及と発展を期し、剣道の研究と修練によって指導者としての資質の向上につとめ、あわせて会員相互の親睦を図      ることを目的とする。

第3条   本会は各学校の剣道部指導者・学校職員および学校剣道連盟に関心をもっている者で組織する。

第4条   本会の会員は会費(年5000円)を納入した者とする。

第5条   本会の事務局を事務局長の学校におく。

第6条   本会はその目的達成のために次の事業を行う。

     (1)会員名簿および会報などの発行

     (2)学校剣道に関する調査、研究および指導

     (3)指導技術向上のための研究会、講習会など

     (4)剣道に関する技術の審査・推進(昇級・昇段審査)

     (5)体育諸団体との連携

     (6)その他本会の目的達成に必要な事業

第7条   本会には次の役員をおき選出方法は次の通りとする。

     (1)会   長 1 名(総会で推薦する)

     (2)副 会 長 若干名(総会で推薦する)

     (3)理 事 長 1 名(理事で互選する)

     (4)評 議 員 1 名(総会で推薦する)

     (5)常任理事 若干名(理事で互選する)

     (6)地区理事 若干名(総会で各地区代表を推薦する)

     (7)監  査 2 名(総会で推薦する)

第8条   本大会は必要に応じて顧問・参与をおくことができる。

第9条   役員の任期は1年とする。(但し再選はさまたげない)

第10条  総会は全会員で構成し、定期および臨時に会長が招集する。理事会は必要に応じ、随時理事長が招集する。

第11条  学校負担金は、高校より監督登録料として5,000円を納入する。

第12条  本会の経費は会5,000円と負担金、事業収益金及び寄付金をもってあてる。

第13条  本会の会計年度は4月1日にはじまり、翌年3月31日迄とする。

第14条  会員として登録していない者については、教職員大会・都道府県予選会に出場する場合には、教職員の部として認めないものとする。

付  則  本会は昭和37年4月1日施行

      平成22年5月15日改正

      平成29年5月20日改正(第5条)

      令和 3年5月  日改正(第4条、11条、12条)